失業給付は即支給

2011-11-04

希望退職の募集に応募する社員には、2つのパターンがある、と言われています。上司から個人的に応募をうながされた場合と、自分の意思で決断した場合です。どちらの場合も、退職を希望する形をとるので、一見「自己都合」による退職のように思われがちです。しかし法律上、希望退職は「解雇」と同じ扱いになります。解雇・倒産など、会社都合による退職者には、されます。失業給付は即支給となると、希望退職者の場合も、失業給付は即支給されます。自己都合による退職者に課される、3か月間の給付制限はつきません。ただし、希望退職が解雇扱いになるには、次の条件をクリアしている必要があります。
・希望退職という名称に関わらず、人員整理を目的としていること
・希望退職制度の導入時期が退職者の退職前1年以内であること
・募集期間が3か月以内であるものに限ること
この条件の特徴は、「1年以内」や「3か月」と期間が限定されていることです。これは、退職前に再就職の準備をする時間的な余裕がなかったことを意味しています。転職に関する詳しい内容はこちらで非常にわかりやすく説明されています。たとえば、数年前からある希望退職制度に応募して退職しても、解雇扱いにはなりません。なぜなら、十分に退職後の準備ができる、と考えられるからです。同じ意味で、恒常的に設置された「早期退職優遇制度」を利用した退職についても、解雇扱いにはなりません。