駐車場法施行令第7条

2011-03-08

駐車場法施行令第7条において、駐車場の出入口は次のように規制されている。「?道路交通法第44条各号に掲げる道路の部分(駐停車禁止の場所)?横断歩道橋の昇降口から5m以内?陸橋の下、トンネル?車幅が6m未満の道路?横断勾配が10%を超える道路」以上が、出入口の規制である。これに該当する場合は、経営資源としての価値が消滅し、駐車場事業は成立しなくなる。

[参考情報]
全日、昼間、夜間の3種類に分類


駐車場経営計画のステップ