IAS第20号においては、政府とは、地方、国家または国際機関のいかんを問わず、政府、政府機関およびそれに類似する機関と定義されている。政府援助とは、一定の適格条件を満たした特定の一企業または一定の範囲の企業に対して、経済的便益を供与することを目的とした政府の活動をいう。また、政府補助金は、当該政府援助のうち、企業の営業活動に関する一定の条件を過去に満たしたこと、または将来において満たすことの見返りとして、企業に資源を移転する形態をとったものをいう。移転される資源は現金の交付に限定されず、例えば債務の返済免除や非貨幣性資産の交付という形態もありうる。